ツアー申込規定(旅行業約款)

旅行条件書

お客様各位 2024年4月1日
株式会社 旅コンシェル

この旅行は、株式会社旅コンシェル(東京都千代田区内神田2-7-7 東京都知事登録旅行業3-6666号、以下当社という。)が企画・募集し実施する企画旅行で、 お客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。旅行契約の内容、条件は以下の旅行条件書の他、当募集パンフレット記載の内容、 出発前にお渡しする最終日程表及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部、以下「約款」という。)によります。当社は、旅行契約において、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送/宿泊機関等の提供する運送/宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。なお、この旅行条件書は、旅行契約が成立した場合は旅行業法第12条の5により交付する契約書面の一部になります。

1.旅行のお申し込み

(1)当社所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、下記のお申込金(3万円~旅行代金全額)を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料・違約料のそれぞれ一部として取扱います。
旅行代金が30万円以上 お1人様 70,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満 お1人様 50,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円未満 お1人様 30,000円以上旅行代金まで
(2)当社ら(旅行業法で規定された「受託旅行会社」を含む、以下「当社ら」といいます)は、電話・郵便・ファクシミリその他通信手段による旅行契約の予約を受け付けます。この場合、お客様は、当社らが予約の承諾の旨を通知した後5営業日以内に、(1)の申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金のお支払いがない場合、当社らはお客様に通知のうえ、予約はなかったものとして取扱います。
(3)通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
1.当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
2.通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「受注型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
3.通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
4.通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
(4)身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(5)団体・グループの場合のお申し込みは、その代表者を契約責任者として、契約の締結及び解除に関する契約取引を行います。

2.旅行のご参加について

(1)旅行開始日に15歳未満の方のご参加は、親権者の同行を条件とします。また、旅行開始日に20歳未満の方のご参加は、親権者の同意書が必要です。
(2)旅行開始時点で75歳以上の方は、所定の「健康アンケート」提出をお願いします。場合により別途「医師の健康診断書」の提出をお願いすることがあります。また、コースによりお申込みをお断りさせていただくか、お付き添いの方の同行などを条件とさせていただく場合があります。
(3)身体に障害をお持ちの方・血圧異常等の慢性疾患のある方・現在健康を損なわれている方・妊娠中の方・補助犬使用者の方はその旨をお申し出ください。障害をお持ちの方は所定の「お伺い書」を、慢性疾患のある方・現在健康を損なわれている方・妊娠中の方は「医師の診断書」を提出していただきます。いずれの場合も、現地事情や運送/宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・お付き添いの方の同行などを条件とさせていただく場合があります。
(4)他のお客様に迷惑を及ぼす、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社らが判断するお客様のご参加はお断りする場合があります。
(5)旅行中の疾患・傷害その他の事由により、お客様が医師の診断又は加療を必要とすると当社が判断する場合は、お客様の申出の有無にかかわらず必要な措置をとることがあります。上記による全ての費用はお客様の負担となります。
(6)その他当社らの業務上の都合があるときには、ご参加をお断りすることがあります。

3.旅行契約の成立時期

旅行契約は、当社らが締結の承諾をし、1-(1)の申込金を受理した時に成立します。具体的には次によるものとします。
(1)店頭販売又は、訪問販売の場合は、当社らが申込金を受理したとき。
(2)郵送又はファクシミリでお申し込みの場合は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨の通知を発したとき。

4.確定書面(最終日程表)

確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終日程表)は遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。 ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合には旅行開始日当日にお渡しすることがあります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。 当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、最終日程表に記載するところに特定されます。

5.旅行代金のお支払い

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前に全額お支払いいただきます。

6.お客様がご出発までに実施する事項

(1)旅券(パスポート)とビザ(査証)
●旅券をお持ちでない方、また旅券の有効期限切れの方は、ご出発までに新規の旅券を入手いただく必要があります。また渡航先によっては旅券に所定の残存期間が必要な場合もありますので、お申し込み時にお客様ご自身でご確認ください。各取扱店では発給申請の代行や出入国書類の代行作成をしております(別途、代行料金が必要です)。
●訪問国によっては、ビザの取得が必要です。その場合は、旅券、写真、その他必要書類をご用意いただきます。手続きなどに数週間かかる場合もありますのでご注意ください。ビザの取得方法については、お申込みの旅行取扱店にてご確認ください。なお、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にご自身でご確認ください。
●渡航先での旅券紛失等に備え、ご出発前に旅券の最初のページ(お客様の情報が記載されているページ)のコピーおよび予備のパスポート用写真(2枚)を旅券と別にお持ちになることをおすすめします。
(2)海外危険情報・衛生情報
●渡航先(国または地域)によっては、外務省海外危険情報等、安全関係の情報が出されている場合があります。お申込みの際に旅行取扱店にご確認ください。または、外務省「海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp)」および外務省海外安全相談センター(TEL.03-5501-8162)受付時間:外務省の閉庁日を除く(9:00~17:00)及び外務省「海外安全情報FAXサービス」【FAX(電話):0570-02-3300】)でもご確認いただけます。渡航先の衛生情報については、「厚生労働省検疫感染情報ホームページ(http://www.forth.go.jp)」でご確認ください。

7.旅行代金に含まれるもの

(1)旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道等利用交通機関の運賃(交通機関により等級が異なります。また、この運賃には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。)
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金
(3)旅行日程に明示した観光料金(バス料金、ガイド料金、入場料など)
(4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税金・サービス料(お2人様1部屋(ツインルーム):バスまたはシャワー付、トイレ付)
(5)旅行日程に明示した食事の料金及び税金・サービス料(飲み物は含みません)
(6)航空機の無料手荷物運搬料金(お1人様1個のスーツケース類:原則として20kg以内)
*空港、ホテルでの手荷物運搬料金は含みません。
(7)旅行日程に明記した団体行動中のチップ
(8)添乗員及び医師・講師が同行する場合の諸経費
※上記の経費はお客様の都合により一部利用されなくても、払い戻しはいたしません。

8.旅行代金に含まれないもの

前7項のほかは旅行代金に含まれません。(一部例示)
(1)渡航手続諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料など及び渡航手続代行料金)
(2)・20kgを超える航空機での超過手荷物運搬料金
・旅行日程に明示されていない地上手荷物運搬料金
(3)ホテルのルームメイド/ボーイ等に対するチップ・クリーニング代・電話料・飲物代など、個人的な諸費用(税金・サービス料及びチップなどを含む)
(4)おみやげ品及び持込品にかかる関税など
(5)お客様の傷害疾病に関する医療費
(6)旅行日程に明示されていない食事の料金及び自由行動中の一部諸費用
(7)お1人部屋を使用する場合の追加料金(コースにより異なります。ただし一部コース及び出発日では、お1人部屋をお受けできない場合があります)*お一人部屋の場合は明示いたします。
(8)希望者のみが参加する、現地におけるオプショナルツアー料金(別料金)
(9)旅行日程中の日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税
(10)日本国内の空港施設使用料
(11)運送機関の課す付加運賃・料金(航空燃油サーチャージ等)
(12)日本国内における出発空港までの交通費及び宿泊費、到着空港からの交通費及び宿泊費

9.旅行契約内容の変更

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

10.追加代金

追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空座席の等級の選択、宿泊ホテル又は部屋の指定の選択、食事の追加代金、1人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択により追加する代金をいいます。なお、申込金、取消料、違約料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。

11.旅行代金の額の変更

(1)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減少することがあります。
(2)(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(3)(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、上記9に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる受注型企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更することがあります。

12.お客様の交替

(1)お客様は予め当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡すること(お客様の交替)ができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。その際、当社所定の手数料をお支払いいただきます。  *注)早割料金適用航空券で発券(発行)後は、一旦、キャンセルの上、新規予約となり、高額なキャンセル料が掛かります。
(2)お客様がご旅行申込書にお客様のローマ字氏名を記入されるときには、パスポートに記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合には、航空券の発行替えのほか、宿泊機関等への連絡が必要となります。運送・宿泊機関により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除される場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。

13.旅行契約の解除(お客様の解除権)・払い戻し

(1)お客様は、(表1)に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて、払い戻しいたします。
(2)通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
(3)ご変更及びお取消しにつきましては、営業時間内にお申込みの販売店にお申し出ください。
(4)お客様は、次に掲げる場合においては、(1)の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。
1.当社によって契約内容が変更されたとき。 ただし、その変更が22.(2)項の(表2)左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
2.上記11.(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
3.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
4.当社が旅行者に対し、上記4の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
5.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(5)お客様は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
(6)前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、当社の責に帰すべき事由によるものでない取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

14.当社による旅行契約の解除(旅行開始前)

(1)当社は、次に揚げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
1.お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
2.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
3.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
4.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
5.お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
6.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
7.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
8.通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
(2)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、13.(1)に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

●取消料

契約解除の日 左記以外に旅行開始の場合(お1人様)
契約成立した日から31日前まで 契約書面に明示した企画料金に相当する金額(標準=10,000円)+所定の航空券等のキャンセル料
旅行開始日の30日前から3日前 旅行代金の20%+所定の航空券等のキャンセル料
旅行開始日の前々日・前日及び当日 旅行代金の50%+所定の航空券等のキャンセル料
旅行開始日当日 旅行代金の50%+所定の航空券等のキャンセル料
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%+所定の航空券等のキャンセル料
*船舶を利用する場合は当該船舶に係る取消料規定によります。

*備考:取消科の金額は、契約書面に明示します。

15.当社による旅行契約の解除(旅行開始後)

(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
1.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
2.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
3.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)当社が前項の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)前項の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

16.旅行代金の払い戻し

(1)当社は、11.の規定により旅行代金が減額された場合又は13.14.15の規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
(2)当社は、お客様と通信契約を締結した場合であって、11.の規定により旅行代金が減額された場合又は13.14.15の規定により通信契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、お客様に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日とします。

17.団体・グループの契約

(1)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

18.旅程管理

当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

19.お客様の保護措置の実施

当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。
この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

20.当社の責任
(1)当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

21.特別補償

(1)当社は上記20.(1)に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、受注型企画旅行契約約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について
死亡補償金として2500万円、
入院見舞金として入院日数により4万円~40万円、
通院見舞金として通院日数により2万円~10万円を支払います。
携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。 ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(2)当社が、受注型企画旅行契約約款第28条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
(4)当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる受注型企画旅行契約の一部として取扱います。
(5)ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。

詳細はこちらをご参照下さい。

22.旅程保証

(1)当社は、下記(表2)の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。
1.次に掲げる事由による変更
イ)天災地変 
ロ)戦乱 
ハ)暴動 
ニ)官公署の命令 
ホ)運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止 
ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト)旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
2.13.14.15の規程により募集型企画旅行契約が解除された部分にかかる変更
(2)上記にかかわらず、当社が一つの募集型企画旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、一つの企画旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1000円未満であるときは、変更補償金は支払いません。

●変更補償金の目安(表2)

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行
開始前
旅行
開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地または観光施設、その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更  1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.0 2.0
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備、景観その他の客室条件変更 1.0 2.0
注1:「旅行開始前」=旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合。
「旅行開始後」=旅行開始日当日以降にお客様に通知した場合。
注2:4又は8に掲げる変更が複数生じた場合、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。

23.お客様の責任

お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

24.お買い物案内について

お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。

25.個人情報の取扱

●当社及び受託旅行業者は、旅行申し込みの際に提出された、申込書に記載された個人情報について、お客様とのご連絡に利用させていただく他、お客様がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービス手配、およびそれらのサービスを受領するための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他、当社および旅行取扱店では、(1)会社及び会社と提携する企業の商品サービス、キャンペーンのご案内。(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。(3)アンケートのお願い。(4)特典・サービスの提供。(5)統計資料の作成。にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
●当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号および搭乗便名等に関わる個人データをあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者へ個人データの提供の停止を希望される場合は、旅行取扱店宛に出発前までにお申出ください。
●当社は、当社が保有する個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレス等のお客様へのご連絡にあたり、必要となる最低限の範囲のものについて、当社関連企業との間で、共同して利用させていただく場合があります。当社関連企業は、それぞれの企業の営業案内・催し物内容等のご案内にこれを利用させていただくことがあります。
なお、個人情報取扱管理者は小高 隆となります。

26.旅行保険への加入

●ご旅行中の病気や、事故、盗難などに備えて、必ず海外旅行傷害保険に加入されることを強くおすすめします。受注型企画旅行契約約款特別補償規定には、傷害・疾病治療費の補償は含まれておりません。外国での治療費用やご自身の責任により賠償金などはかなり高額となります。また、賠償義務者が外国の運送・宿泊機関である場合、賠償を取り付けるのは容易ではない場合もあり、国情によっては賠償額が非常に低いこともあります。
●ご旅行中に、スカイダイビング、ハングライダー搭乗などの特殊な運動を予定されているお客様、またはレンタカーをご利用になるお客様は、旅行傷害保険をお申し込みの際、必ずその旨をお申し出ください。事前に各特約保険に加入されることをおすすめします。

27.航空会社のマイレージサービスについて

航空会社のマイレージサービスの手続きに関して、旅行会社はこれに関しては一切の権限が無く、特に個人情報保護法施行以降は情報も得られません。また、航空会社の運賃体系は非常に複雑になっており、度々変更されます関係でお客差に適用される運賃体系とマイレージの加算率が把握できません。マイレージ加算率の変更やお手持ちのマイレージカードの種類により同様に加算率が変わる場合がございます。
このような事情により弊社では販売する航空券がマイレージ加算の対象になるか否は正確に把握できず、不正確な情報はかえってお客様にご迷惑をお掛けする可能性がありますので、お知らせしておりません。ご理解の上、航空券のご予約、ご購入をお願い申し上げます。

28.旅行条件の基準期日

この旅行条件の基準日はパンフレット・募集広告・日程表等に明示いたします。

29.その他

この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は当社ホームページからもご覧になれます。当ページ最下部のリンクより各ページにてご確認ください。
●当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。